市協「人権確立部会」開催
事前登録型本人通知制度のゆくえ
3月6日午後6時30分から、市協人確立部会を開催しました。 昨年12月12日の京都府連網の目オルグでの京都市との意見交換会以降、初めての人権確立部会となりましたが、この間、京都市協が京都市に対し要望し続けてきた、戸籍謄本等の不正取得にたいする有効な抑止策としての「事前登録型本人通知制度」実施について、京都市文化市民局地域自治推進室の根来市民窓口企画課長と同局人権文化推進課の黒川市民啓発担当課長を招き説明を受けました。また、2月4日に開催された市議会のくらし環境委員会に対しても報告議題として提出したことも報告を受けました。 京都市会・くらし環境委員会資料 ↓↓ http://www.city.kyoto.jp/shikai/iinkai/H25/kurashi/data/bun2602-01.pdf
資料には記載されていませんが、事前登録の方法として、@区役所窓口での本人による申請、A区役所窓口での本人に委任された代理人よる申請、B本人からの郵送による申請を考えているとの説明もありました。
京都市からの説明を受けた後、京都市協から次のことについて指摘や要望を行いました。 ・(6)通知の時期について、遺言書作成を事由とする請求に関しては通知を行わないこととすれば、悪意のある請求者からの「遺言書作成」のための請求が増加することが危惧される。 ・同じく(6)通知の時期について、(4)通知の対象となる請求のうち、「本人代理による請求」、「本人以外の個人又は法人による第三者請求」は全く密行性がない、また特定事務受任者による職務上請求であっても、その全部が密航性に考慮すべき事由による請求ではなく、30日経過しなくても速やかに通知すればよい。つまり、「速やかに通知することを原則とし、ただし、密航性に考慮すべき事由による請求に関しては30日経過後に通知する」との要綱にすべき。 ・京都市内に本籍があるが、住民票は京都市以外にある方への周知の方法を工夫してほしい。 ・市会のくらし環境委員会でも指摘があったが、不正防止のための職員研修も積極的に実施すべき。
今後、実施要綱が作成され具体的な取扱が示されますが、京都市協としては事前登録を行う取組を進め、実効性のある制度にしていきたいと考えています。
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【資料】
事前登録型本人通知制度の実施について
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