部落解放・人権政策確立要求京都市実行委員会 第38回大会 開催
11月30日(金)、京都府部落解放センターにて部落解放・人権政策確立要求京都市実行委員会第38回大会が開催され、62人が参加しました。さらに大会後の独自事業、講演会には6名の方に来ていただきました。司会の部落解放京都地方京都会議の高橋直樹さんが、開会のあいさつをおこない、議長団に京都市小学校同和教育研究会の稲垣知裕さん、京都市中学校教育研究会人権教育部会の川島浩明さんが選出されました。
はじめに、市実行委員会より吹田良忠会長が挨拶し「ご自身が18歳で出家してから55年間過ごしていること。出家といって家を出ているのですが縛られている。今日は、家制度についての講演もあるが、私たちの根本的な教えによると、絶対差別(しゃべつ)と対句になっている絶対平等というのがあり、これは全部違う、それぞれ個々同じものはないがその差異があっても同じレベルで行いなさいということ。しかし実際には仏教に性差別がありそれを是認してきた。これから私どもは、ここをどれだけ、命の尊厳を大切にしていくかということが大事ではないか。今日はどうぞよろしくご議論のほどお願いします」と述べました。
来賓あいさつとしては、京都府実行委員会から平井斉己副会長が「私たち実行委員会では、最終的には差別を禁止する法律をつくっていきたい。さらに人権侵害を救済する法律、そして政府から独立した人権委員会をつくっていきたいということで取り組んでいます。様々な課題がある中で、最近は特にインターネット上にはびこる差別について、新しい法律ができて削除要請に向けた道が比呂がっています。来春施行ということで、すべての人たちの人権が守られる方向に少し進んだと思う。引き続き共に法制定にむけて取り組もう」と訴えました。
次に京都市を代表して、山本ひとみ文化市民局長が、女性支援新法に基づき女性のための相談支援センター(みんと)の開所や、ケアラー支援推進条例が施工されたことなどに触れ、共生社会の実現に向け取り組んでいくとする松井孝治市長のメッセージを代読しました。最後に京都市会から平田圭市会議員が、京都市財政が黒字化したという議会の報告と選挙についてのお礼が述べられました。
小林茂さんがメッセージの読み上げをおこなったあと、来賓の方々が退席され、議事の進行に移りました。
古谷宏事務局長が第37期の活動報告を行い、京都商工会議所の荻野達也さんが会計報告。京都人権啓発企業連絡会の福留理江さんが会計監査報告をおこない、参加者の拍手で確認しました。続いて、事務局長より基調提案、また会計より第38期予算案の提案があり承認されました。役員人事の選出を、竹村忠浩市協事務局次長が提案しました。吹田良忠(ふきた りょうちゅう)さんが再選出されました。
最後に、大会決議案が、同和問題に取り組む京都府宗教者連絡会議の内麻顕祐さんが高岡聖道議長の代理で読み上げ、全員の拍手で確認されました。
最後に閉会挨拶を、実行委員会副会長に選出された木下松二市協議長が行い、「これからの講演で戸籍の問題について話されるということだが、戸籍が不正取得され部落かどうかを確認するために利用されている。しかし戸籍だけでは確認できず1975年に出回った部落地名総鑑をもとに調べた。みなさんはどのように考えるか、どうぞ最後までご参加を」と述べました。
全ての議事を終えた感謝とともに議長2名が降壇し、第38回大会を終了しました。
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引き続き京都市実行委員会の独自事業「考えてみませんかーあなたの人権、わたしの人権」が開催され、今年は「性的マイノリティと戸籍制度−日本の家族観をめぐって―」と題し世界人権問題研究センター専任研究員の堀江理恵さんに講演をいただきました。以下に要旨をまとめます。
はじめに自己紹介からお話します。現在世界人権問題研究センターの専任研究員です。普段は大学の非常勤講師で社会学のジェンダー論の講義や「キリスト教概論」を担当したりもしています。また日本基督教団の「信仰とセクシャリティを考えるキリスト者の会」に所属し牧師をしております。1994年に大学卒業後、ピアサポートを行うグループをつくったのですが、信徒さんが多く相談業務という形になっています。マイノリティの他、生活困窮の相談もおこなっています。私自身がレズビアンという立場から、キリスト教のなかにある異性愛主義の問い直し、すなわち人間を「女」と「男」にわけ、権力関係をもって配置し、両者が“つがい”となることを“あたりまえ”とすることを疑問視してきました。
私は80年代後半から90年代にかけて学生生活を送り、94年に牧師になったのですが、様々なことを考えるには良い時代だったと思っています。人と出会い関わっていくことが大事だということを学びました。そこではフィールドワークとして東九条の人たちとも関わり、90年前後は崇仁地区も含めて地上げ業者の勢いがすごい時代でもありましたが、そうした中、在日コリアンの人たちはもちろん、被差別部落の活動をする人たちや、コリアン以外の在日外国人などなどとの出会いがありました。そうした中で、様々な問題を含む様課題の結節点として「天皇制」があるのではないかと考えてきました。 性的マイノリティの運動というのは、比較的新しい運動でもあります。同性愛者の団体が権利要求をしていくというのは、90年代に入ってからです。当初は様々な人権問題の闘いの手法を学んでいくということがあったのですが、世代が30年ほどの間でどんどん変わってきてしまって、今結節点としての天皇制をしっかり考えていこうという機運は後景化していると感じています。
「LGBT」に関して言うと、ここ20〜30年間で現れた活動で、従来、活動されてきた方々には戸惑いがあるのではないかと思います。2015年が元年であると言われています。米国連邦最高裁で、同性婚判決について、異性間のみに婚姻制度を限定している州は違憲と判断されたことがあります。この判決文は非常に美文調で書かれていて、影響力があり、同性の婚姻も愛をもって祝福されるべきだとされました。日本でも同性カップルの法的保障を要求して、日弁連への455人の人が連名で人権救済申し立てなどをおこないました。これに対して2019年に日弁連は意見書を出して衆・参議長、総理大臣あてに同性カップルの婚姻が認められないのは非常なる不利益であり法改正が必要であるとしました。と同時に出てきたのが、自治体の同性パートナーシップ制度です。これはカップルの申請によってカードが渡されるという行政サービスです。法律ではないので法的効力はないものの、自治体によっては公営住居への入居や、公務員の忌引き等の適用、病院での同意権など活用されています。病院は本来法的関係がなくても同意書などの記載はできていたのですが、最近はリスク管理が高じて法的家族というしばりを設けているところもあるかもしれません。90年代の初めに私が相談業務をしているとき、やはりそこには、かなりしんどい状況の人の相談もあり、性的マイノリティは社会に認められているという認識もあるんですが、やはり疲弊している人たちは疲弊している。同性カップルで、片方がオーバードーズをしてしまって、病院に搬送されるというケースがあって、2000年代の頭くらいまでは呼ばれて病院に行って、中に入ることができました。宗教者の方はそういう経験がけっこうあるんじゃないかと思うんですが、病院に駆けつけると「どういうご関係ですか」と聞かれたときに「牧師です」「ずっと相談されてきた立場です」と。パートナーが、法的家族はいないのかと聞かれた時も、「この方は父母とは関係を断絶しているので、呼ばれると非常に困ったことになる」ことを、間に入って説明してきました。今はパートナーシップ制度1枚で済むので、非常に便利です。できないのは遺体の引き取りだけですね。
パートナーシップ制度は、東京都渋谷区で始まったわけですが、区議の長谷部さんが訴えて、この方のアピールの仕方がとても上手であった。長谷部さんはかつて博報堂に勤めていて、どういう風にすると人々に伝わっていくかというのを知っていた。同じ時期に世田谷区でもできていたが、渋谷区が拡散力があった。この自治体サービスは全国に広がっていて、11月時点で85%あまりの場所にこの制度があるということになっています。かなりの広がりだと思います。ただ、なぜかというと、東京都や大阪府が、都や府として導入し、人口集中しているところに広がっているということです。この背景は気になるところですが、つまり、人口集中していないところは、パートナーシップ制度が導入されていないということです。この制度、法的拘束力はないと言いましたが、いろいろな波及力は持っていて、例えば電話相談で様々な地域の方の話を聞きますが、あなたの住む自治体にこういった制度がありますよ、と伝えると、同性カップルに限らず、シングルでも、「自治体は、こんなふうに考えてくれているんだ。じゃあ自分はここに生きていていいのかもしれない」というふうに、肯定感が上がっていくということもあるんですね。
文科省も2015年に「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施等について」という通達を出しました。しかしこの性同一性障害というのは、病名ですね。今この「性同一性障害」という言葉は使われていません。日本にしか残っていない。生まれたときに割り振られた性別と、その人自身の性別の認識が食い違っているケースで、病院で診断された場合ということです。生まれたときに割り振られた性別と普段生活している性別が一致しない場合、いろんな不便、不利益があります。更衣室、トイレ、プールなどで配慮してくださいということ。私は2022年、23年とこうした対応について学校現場のアンケート調査をおこないました。特別授業や講演会等をおこなっているとの回答がありました。大阪府、京都府、京都市の教職員に向けた結果は世人研のHPで見ることができます。ただ、当事者の特別授業は聞いていると圧倒的にトランスジェンダーなんです。同性愛に関する側面は落ちていますね。
2023年にはLGBT理解増進法が、議論が錯綜したうえでできました。「性的指向」についてジェンダーアイデンティティという言葉が使われているんですが、これまで政府や自治体が使ってきたのは、性自認という言葉です。性自認の方がわかりやすいと思うんですが、どうでしょう。性別を越境する人たちに対する攻撃が今、非常に激化しています。その中で、性自認というのは自分で勝手に決められるものなんだという噂がどんどん広まって、ジェンダーアイデンティティという、意味は一緒なんですが、法律名を英語に変えて使われるようになりました。法律ができると、公教育や様々なところで、考えていかなきゃならないよねということになる。なぜ差別禁止法をつくらないのかと考えさせられますが、問題含みではありますが、多少の効果があるということです。
戸籍制度の話に移ると、今、同性カップルの結婚も認めるべきだという世論も高まってきていて、いくつかの世論調査で半分以上が賛成、7割8割が賛成というアンケート結果もあります。家族形成の権利をめぐって、婚姻平等を求める動きが各地で活発化し、「結婚の自由をすべての人に」訴訟が、札幌、東京、名古屋、大阪ではじまり、後に福岡そして、東京第2次訴訟が2019年相次いで提起されました。結婚に伴い異性間には特権が付与される制度がありつつ、同性間には参加する権利さえないのは不平等としました。違憲、違憲状態という判決が増えつつあるなかで、大阪地裁判決は特別で「人類には、男女が共同で生活を営み、自然生殖により子が生まれることにより子孫を残し、次世代へと承継してきた実態が歴史的・伝統的に存在しており」と、現在ある法律を踏み越えた解釈のもと、憲法14条、24条に照らしてもそれを異性婚のみに適用することを合憲としました。2012年に自民党が憲法改正法案をつくっていますが、それと酷似する内容で、基礎的に自助というのを打ち出している。国が目指そうとする家族観と大阪判決の家族観というのは非常に似通っているというのが特徴です。ただ、他の裁判所はそうではないというところが興味深いです。
一方東京第2次訴訟の判決で気になったところは、「制度の構築」と書かれている部分。原告らが求めているのは「民法の改正」です。どの部分かというと「夫婦と未婚の子」が戸籍上のユニットになっているという、この部分だけですね。「夫婦」というとどうしても男と女になってしまうので、また婚姻届けの「夫」「妻」とその部分だけを変えればいいだけなんですが、制度の構築と書いているところが気になりました。また、今年10月30日に出された東京高裁判決では「近年の意識調査等で社会の受け入れ度合いは高まっている」として、違憲判断が出されています。
これからどうなっていくか、ということですが、同性どうしの婚姻が認められないのはおかしい、不便であるという主張なので、婚姻は良いものであるという想定で裁判は進んでいます。例えば本人が東京2次訴訟で報告していますが、女性同士のカップルなので、レズビアンでバイセクシャルの女性なんですが、二人はそれぞれ子育ての途中で合体した、二組のシングルマザーと子どもが一つの家族をなしている。一人ががんを患って、いろんなことで不安になった。病院に行くとき、保険を使うとき、これから子供たちのことをどうしていこうか。考えて治療に集中できなかった。だから婚姻制度がほしいのだとおっしゃてた。それは、不便、不利益という意味ではそういうことが言えるのかもしれません。でも、他にももっと方法があるんじゃないかと考える人もいて、長崎県の男性同士のカップルで、夫(見届け)とする住民票が提出された。さらにいくつかの自治体が導入を採用したというもので、いわゆる、法律婚をしない、事実婚で家族形成してきた人たちが勝ち取ってきた権利としてあるものと同等に考えて、同性カップルもすすんでいけばいいのではないかと思っていたのですが、これは国がさっそく、事実婚とは異なると、はっきり自治体へ伝えたことが報道されました。
先ほどの制度構築の話ですが、特例法をつくるという方向の検討があります。これは台湾が同性どうしの結婚を認めたということですが、この場合、民法の改正ではなく特例法でした。同性婚が認められないのは違憲であるという判決が最高裁で出されたあと、民法の改正について反対したのはキリスト教の人たちなんですね。この台湾方式が採用されるのではないかと思っています。実は先例がありまして、出生時の性別と今生きている性別に食い違いがある人への性別変更の法律が2003年にできている。これは性別ではなく続柄の変更。これは、性別と序列で構成されています。性別変更はすでに1万人以上の人がしていあすが、非常に厳しい条件がついていて、診断書があり、二人以上の医師が性同一性障害と判断していて、成人していて、婚姻関係になく、未成年の子がいなくて、さらに手術要件がついています。コストやリスクを考えると手術要件は撤廃すべきじゃないかというのが世界の趨勢になってきていますが、それを全部クリアした人が性別変更を申請できるということ。性別変更をすると、例えば長女、次女、長男という3人兄弟だったとして、長女という人が性別変更すると、長男となる。その人の次が次女は次女のまま、一番下の長男は長男のままです。「あら、この家は長男が二人いるわ」ということになってしまう。ややこしいので、長女で長男になった人は、新戸籍申請をする。そうすると一見すると矛盾はない。全部突き合わせるとわかるんですが、本人はいないことになる。なぜ戸籍法を変えなかったのかと思うんですが、これ、特例法です。戸籍法を変えられない理由が何かあるんだろうか。それは戸籍秩序の維持ではないかと思います。
こういう風に話をしていると、同性婚に反対している人と思われてしまって、考えさせられるんですが、90年代から2000年代にかけては性的マイノリティのコミュニティの議論で婚姻制度には反対という声がけっこうあったんです。例えば、ゲイの男性向け雑誌で文通欄などがあって、偽装結婚の相手を求めますというのがありました。友情結婚をしようというものですが、これはレズビアン女性には何のメリットもない。相手の実家との付き合いの中で嫁という役割などジェンダー差が非常に大きい。結婚は決して安全な船にはレズビアンにとってならないということです。
同性カップルには子供がいない、という状況は近年変化があり、様々な方法で子どもと暮らすカップルも増えています。
同性パートナーとの生活については、他国の制度を羨んだり、日本にないことを嘆くまえに、現在の法や制度でどこまでできるか、できないのなら何が変わればできるかはっきりさせ、具体的に進めることが大事という意見も出されています。
ここですっぽり抜けているのは、婚姻制度にのっかって本当に大丈夫なのかという、90年代にはまだあった婚姻制度への問いというものが、アジェンダが、優先事項が同性婚の推進にあるので、民法改正だという議論があるので抜けているんですが、婚姻制度は戸籍制度を補完しているものではないかということを同時に今考えておかなければならないと思います。実際には婚姻制度に反対していた当時の仲間たちが、もう30年も年月が経ち弁護士などになっている人もいて、この訴訟に関わっていたりもします。婚姻制度に反対じゃなかったの?と聞くと、「いや、根本的には反対だけど今はこの訴訟に関わっているから」という声を聞いたりもします。
「婚姻の自由を全ての人に」という主張と「婚姻制度に反対する」という主張は同時に成り立つと、私は思っていて、婚姻の特権は異性間のみに適用されるのはおかしいという声は聞くべきである。異性間で婚姻制度を使っている人が非常に多い中で、同性婚に対して、なぜそれを求めるの?とは言えないからです。でも長期的には婚姻制度は廃止すべきだと私自身も考えています。戸籍制度というのは、徴兵・徴税のためにつくられたものである。と同時に壬申戸籍、最初につくられた戸籍には、身分にかかわる差別記載が様々あり、封印されてきたということがある。封印されたと言いながら、ヤフーオークションに出てきたりする。戸籍と住民票という二重管理となっていて、多くは住民票しか使われないのであれば、戸籍制度はなくしても支障はないはずですよね。婚姻と、相続とパスポートくらいです。なぜ残しているのかというと、これは天皇制を支えるものであるからだということは、佐藤文明さんが書かれてきたことです。学生時代にこの人の本を読んで学んでいました。天皇や皇族には戸籍はない。税金と兵隊を徴収するために作られた近代戸籍制度は臣民簿として作られている。臣民簿というのは君主制度における被支配の帳簿ですから、これが戦後も続いてきているというのは一体どういうことか。臣民簿という言葉は使わないかもしれないけれど、家族登録でもって日本国籍を持つものは、管理されているということの意味を考えていく必要があるのではないかと思います。
戸籍制度ができて、家制度がつくられていくなかで、性別役割分業や、女性の財産権がはく奪されていくという出来事もあった。これは女性の観点からみると、女性が家庭の中にぶち込まれることで生存可能な社会をつくっていくということではあったけれど、性的マイノリティの立場から言うと、これは強制的異性愛である。男と女がセットにならないと生存できないという、戸籍の出発点はそういうところにあった。近代日本社会は異性愛主義に基づいててつくられてきたということも忘れてはならないと思います。法制度だけでなくて、天皇を中心とした一大家族をつくっていくというイデオロギーが形成され、セットとなってきたことも考えさせられます。疑似家族として、血縁関係を使っていく、これもまた異性愛に基づく秩序形成だと思います。私が一番びっくりしたのは、「万世一系」というフィクションをつくっていくんですね。うちの国はすごい伝統のある国なんだということで、神武天皇という実在しない天皇からはじまる皇統譜ができるのは1926年のことだったというのに驚きました。
同性婚が実現するかどうかはわかりませんが、私の見立てではやはり、特例法で作られていくんだと思いますが、そうすると、必ず民法改正がなされないことの問題点が見えてくると思います。でもこういう、天皇制を支えるための戸籍制度があって、それにのっとった婚姻制度に同性カップルとしてのっかっていいのかということを、語り続けたいなと思いますし、考え続けたいと思います。戸籍制度はなくすべきだと思っていますが、世襲制度や身分制度、男系男子承継の原則であるということですが、私自身は女系天皇であろうと女性天皇であろうと世襲制度であるかぎり身分制度ですので、女性天皇の認めるべきではないと思っています。皇后が子どもを産まないあるいは、女子しか生まないということが問題となるような、女性の身体利用についてももっと語られるべきだと考えます。
本日の基調提案についてもコメントしたかったのですが、もう時間となってしまいました。ご清聴ありがとうございます。
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