市協「人権確立部会」開催

 

事前登録型本人通知制度のゆくえ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月6日午後6時30分から、市協人確立部会を開催しました。

昨年12月12日の京都府連網の目オルグでの京都市との意見交換会以降、初めての人権確立部会となりましたが、この間、京都市協が京都市に対し要望し続けてきた、戸籍謄本等の不正取得にたいする有効な抑止策としての「事前登録型本人通知制度」実施について、京都市文化市民局地域自治推進室の根来市民窓口企画課長と同局人権文化推進課の黒川市民啓発担当課長を招き説明を受けました。また、2月4日に開催された市議会のくらし環境委員会に対しても報告議題として提出したことも報告を受けました。

京都市会・くらし環境委員会資料 ↓↓

http://www.city.kyoto.jp/shikai/iinkai/H25/kurashi/data/bun2602-01.pdf

 

資料には記載されていませんが、事前登録の方法として、@区役所窓口での本人による申請、A区役所窓口での本人に委任された代理人よる申請、B本人からの郵送による申請を考えているとの説明もありました。

 

京都市からの説明を受けた後、京都市協から次のことについて指摘や要望を行いました。

・(6)通知の時期について、遺言書作成を事由とする請求に関しては通知を行わないこととすれば、悪意のある請求者からの「遺言書作成」のための請求が増加することが危惧される。

・同じく(6)通知の時期について、(4)通知の対象となる請求のうち、「本人代理による請求」、「本人以外の個人又は法人による第三者請求」は全く密行性がない、また特定事務受任者による職務上請求であっても、その全部が密航性に考慮すべき事由による請求ではなく、30日経過しなくても速やかに通知すればよい。つまり、「速やかに通知することを原則とし、ただし、密航性に考慮すべき事由による請求に関しては30日経過後に通知する」との要綱にすべき。

・京都市内に本籍があるが、住民票は京都市以外にある方への周知の方法を工夫してほしい。

・市会のくらし環境委員会でも指摘があったが、不正防止のための職員研修も積極的に実施すべき。

 

 今後、実施要綱が作成され具体的な取扱が示されますが、京都市協としては事前登録を行う取組を進め、実効性のある制度にしていきたいと考えています。

 

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【資料】

 

                              事前登録型本人通知制度の実施について


1 制度の概要


(1 ) 目的
住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利・利益の侵害の
抑止及び防止を図るとともに,住民票の写し等が第三者に交付された事実を
知る権利を保障することを目的とする。


( 2) 登録できる方
本市に住民登録がある方,文は本市に本籍がある方
(3 )通知の対象となる証明書
-住民票の写し,住民票記載事項証明書(除票を含む)
・戸籍謄抄本,戸籍記載事項証明書(除籍を含む)
・戸籍の附票の写し(除附票を含む)


(4 )通知の対象となる請求
・本人の代理人による請求
-本人以外の個人又は法人による第三者請求
.特定事務受任者(来)による職務上請求
*特定事務受任者…弁護士,司法書士,土地家屋調査土,税理士,社会保険労務士,
弁理士,海事代理土及び行政書士


(5 )通知の内容
-交付年月日
・交付Lた証明書の種別
.交付枚数
・請求種別(代理人請求,個人による第三者請求,法人による第三者請求,
特定事務受任者による職務上請求の別)


(6 )通知の時期
特定事務受任者が行う業務の密行性を考慮し,交付日から起算して30日
を経過した日以降に郵送により通知する。
なお,遺言書のように作成からその効力が発生するまで、相当長期にわたっ
て密行性を担保しなければならない業務に係る場合は,通知を行わないこと
とする。


(7 )登録期間
登録期間は設けず,本人から廃止の届出があった場合;本人が死亡又は失
践宣告を受けた場合等に登録を抹消する。


2 スケジュール


平成26年2月~ 八士業会への説明等
区役所等での運用の検討及び実施要綱の策定
平成26年4月"-'5月広報・制度周知
平成26年6月制度実施(事前登録開始)